
自己都合で会社を退職し失業保険給付を受ける場合、3ヶ月の給付制限がかかります。これは失業保険の申請をしてから3ヶ月は支給が開始されない、ということです。
しかし、あなたがもし遠距離恋愛を経て、めでたく結婚しお相手の方の元へ引っ越したとなると、給付制限がなくなるかもしれませんよ!
3ヶ月の給付制限がなくなるのであれば、そりゃあ無いほうがいいですよね!3ヶ月長いですもん。
実際に私は3ヶ月の給付制限を設けらる予定でしたが、事情を説明したら給付制限なしの支給に変更となりました。詳しく説明しますね。
当初は給付制限3ヶ月だったけど、なくなった!
私は5月に入籍し、7月末に退職後すぐに相手の元へ引っ越しました。失業保険の手続きの為、職業安定所に行き手続きをしてもらうと「給付制限3ヶ月ですね〜」と言われ、そのまま手続きが終わりました。
この時は制度のルールについて全く知識はありませんでしたので、3ヶ月長いけど仕方ないか〜、と思っていました。
よくよく考えてみると、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の受給期間、合計6ヶ月働けないのは、いくら何でもまずすぎる!、と焦ったワケです。
どうにかして給付制限を短くできないか、と調べると
特定理由離職者に該当したら、給付制限が免除される、という情報を得ました。
該当する可能性があるのは
この箇所です!
ただ、「入籍後2〜3ヶ月以内でダメと言われた」、
「担当者によって判断基準が異なる」など、色々な情報がありました。
なので、職業安定所に電話して聞いてみました。
事情を説明し、特定理由離職者に当たるのではないか?と聞いたところ、「直接お話を聞かせてください」、とのこと。
翌日職業安定所に向かい、事情を再度説明すると、
「遠距離恋愛の末、寿退社また引越しされたのであれば、特定理由離職者に当たります。」とすぐに認めてもらえました。既に雇用保険受給資格証は出して貰っていたので、手書きでの訂正となります。

もちろんデータ上でもしっかり変更されています。
無事給付制限なしで、受給することが出来ました。
注意点
気になる事が1点、担当者によって判断が異なる、というのは起こり得ます。
私の場合最初の失業保険の手続きの際、結婚について質問されました。
「いつ入籍したのか」、そして特定理由離職者には該当しないと判断されています。
今回の
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
という文書には期間の明確なルールがありません。
例えば、結婚後1ヶ月以内に離職したら該当し、2ヶ月後に離職したら該当しない、などというのは担当者のさじ加減によって異なるのではないかな、と思います。
私は入籍後2ヶ月後に退職し引っ越しており、最初の担当者は特定理由離職者には該当しない、と判断しています。
次の担当者は「該当する」と判断していますので、担当者によって判断が異なっていますよね。
ただ入籍から退職、引越しまでの期間が長くなった理由(会社から退職を引き延ばされたなど)をしっかり説明したら特定理由離職者になる可能性は大きくなると思います。
これから失業保険を貰うという方は、担当者に状況をしっかり伝えてくださいね!